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派遣法改正・教育訓練

派遣法の改正に伴い、派遣元事業主は、派遣労働者に対して、段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能および
知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならなくなりました。

教育訓練の対象は派遣就業者全員であり、毎年1回以上、年間8時間の教育が必要になりました。

このような状況下で、人材企業はすべてにおいて、教室型の座学研修を行えるわけではありません。教育・研修の
負担が大きなものになるのも事実です。
その手助けをするのが、「e-learning」です。

『教育・研修にはe-learning』がピッタリです!!

これからご紹介するのは、貿易事務に特化した教育プログラムです。